苦しみの中にいるあなたへ  
          真っ暗闇の海で、一人ぽっちで、ボートをこいでいるのではありませんか?
          やみくもに進んで、疲れ果てていませんか?
          
          渦にまかれたようにぐるぐると同じ場所を廻っているのかもしれませんね。
          気力を無くし、ボートの上でただ波の揺れに身をゆだねているのかもしれませんね。
          
          決して、バランスを崩して、海の底に沈んではいけません。
          
          私があなたのボートに一緒に乗り込みます。
          そして、いろいろなことをお話ししましょう。
          
          あなたは、漕ぎ出した場所に戻るかもしれません。
          または、遠くに見つけた灯台の灯りに向かって、漕ぎ出すかもしれません。
          
          たどりついた岸辺には、誰があなたを待っているのでしょうか。
          
          どちらにしても、波に揺られる場所から岸辺へとたどり着き、また歩き出してもらえるようにお手伝いができればと思います。
          
          離婚を迷うなかで、法的な問題を除いて考えるわけにはいきません。
          けれど人の感情を法律にあてはめ、法律そのものが解決してくれることは多くありません。
          あなたの心の中で渦巻き、からまっているものをほぐしていく作業がまず必要となります。
          
          離婚後の生活設計、お子さんの養育や教育の問題も含め、一緒に考えていきましょう。
          必要な書類を整えていくなかで、心の整理ができていくと思います。
          
          「男に二言は無い」という言葉がありますが、離婚には二言も三言もあって良いと思います。
          「離婚」を口にしたからと言って、ためらうことはありません。修復がはかれるならばそれに越したことはないのです。
          
          当事務所では、ご相談者の方のお気持ちを一番に考え、決して離婚を急がせるようなことはありません。
          迷っている背中を押すようなことはいたしません。
          たくさん迷って、出た答え、それが本当の答えです。
          
          今、あなたはどこの海にいるのでしょうか。
          私があなたを見つけることができますよう、ボートに一緒に乗れますよう、お電話をお待ちしています。
          
         
        
        
          
          
          まずは、ご相談から
          誰に相談しますか?
          
          夫婦の悩みの相談は、親しい友達や自分の家族にもなかなかしにくいものです。
          それは、少なからずとも、相手のことを悪く言わなければならないからです。
          自分が決めた、一生の伴侶のことを悪く言うのは、「その相手を選んだ自分が悪い」と言われたくないというのがあります。
          親の反対を押し切った結婚の場合など、なおさら家族には言いにくいですよね。
          
          また、この悩みは一時的なものかと、自分の感情を抑えている場合があります。
          もし夫婦の間が元通りになったときを考えると、たとえ親しい友達でも、結婚相手の欠点を教えてしまったことを後悔するかも知れないという思いもあります。
          すべてをさらけだせるほど、仲の良いお友達なら良いかも知れませんが、だいたいの女性は、夫婦の事情は言いにくいものです。
          
          
相談して傷ついてしまったいけない例
          
          「誰にも言わないでね」と信頼して相談した友人が、夫の浮気や借金のことを他の友人に話してしまい、うわさが広まってしまったという話は良く聞きます。
          こうなると、夫婦の悩みの他に、友人を一人失う苦しみが重なってしまうことになります。
          
          また、夫の親友に、夫の浮気相手のことを聞き出したくなることがあります。
          会って相談するうちに、ついつい、つらい気持ちも話してしまいがちです。
          それを誤解され、恋愛感情を持たれて困ったという例もあります。
          
          
第三者としての相談者
          
          「今の気持ちを誰かに話したい。」
          
          「でも誰にも秘密にしたい。」
          
          「一度、相談してみようかな」
          
          と思われた方は、こちらの
ご相談についてのページをご覧ください。
          
          
           
          
         
        
          
          
          離婚が頭をよぎったら・・・
          よぎった原因は何ですか?
          
          どうして「離婚したい」「離婚したほうがいいかも・・・」と思われましたか?
          
          浮気、暴力、借金、嫁姑問題、子育てについての価値観、性格の不一致、いろいろあると思います。
          原因がいくつかが重なっている場合もあります。
          
          今、あなたを一番苦しめている問題を、見つめてみましょう。
          夫婦といえど、他人同士。争いが全くない夫婦なんていません。
          私たちの周りにいる夫婦は、みなそれぞれのやり方で、二人の問題をクリアしてきています。
          
          どうしてもクリアできなくなったときに、離婚という選択があります。
          
          ですので、まずはその問題に目を背けることなく、解決の道を探ってみましょう。
          たくさん悩んで、迷った方のほうが、離婚後の再スタートにおいても、後ろを振り返ることなく、前向きになっていらっしゃるように感じます。
          
          
          
         
        
          
          
          離婚協議書作成について
          日本の離婚の90%が協議離婚です。
          双方の合意があり、離婚届を提出するだけで離婚は成立しますが、大事な決め事を離婚前にしておかないと一方に不利益が生じることがあります。
          その決め事を文書にしたものが離婚協議書です。
          
          後のトラブルのために離婚協議書を作成しましょう。
          
          相手が約束を守らなかった場合に備えて公正証書にすることをお勧めしますが、公正証書の作成には費用や相手方の協力が必要です。
          また、相手に公正証書に抵抗や拒否反応があっても、離婚協議書に署名押印するのはいいか、という場合があります。
          
          離婚届は手元に残りません。
          離婚協議書は契約書の一種です。
          調停や裁判になったときに有利に進めるアイテムとして、離婚時の話し合いの内容の証拠は、無いより有った方が良いのは言うまでもありません。
          
          また、離婚協議書には公正証書作成の前段階としての意味合いもあります。
          公正証書は平日の昼間に公証役場に行かなくてはなりませんが、離婚協議書の作成には場所や時間を選びません。
          相手が話し合いに応じた時を逃さず、深夜であっても、24時間、用意しておいた離婚協議書に署名押印してもらうことができます。
          そして、その離婚協議書には「公正証書の作成に同意した」旨の文言を入れておくのです。
          公正証書に協力的でない相手に、少しずつ、その気になってもらいましょう。
          実際に離婚協議書を前にして、初めて真剣に現在の状況を自覚し、修復が図れる場合もあります。
          
          離婚協議書は、こんがらかった問題を整理するアイテム
          離婚にあたり、離婚協議書の作成時に気持ちが整理されていくという効用があります。
          迷っているときにそれを言葉にし、文章にすると、自分でも気づかなかったことが見えてくるのです。
          現実感を帯びた離婚に冷静になり、思いとどまられる方もいらっしゃいます。
          また財産のリストアップなどで、物理的にも整理されていき、公正証書作成にスムーズに移行できます。
          
          
          ◎離婚協議書作成 一般的なもの        35,000円(税抜)~
                     複雑ないし多岐に渡るもの  50,000円(税抜)~
                   公証役場との打合せ代行加算 15,000円(税抜)
                   不動産記載加算     一筆 5,000円(税抜)
          ◎離婚届証人   1名            10,000円(税抜)
                  
          
          
          
         
        
          
          公正証書作成について
          
          公正証書を作りましょう
          
          養育費など、離婚時に将来にわたる取り決め事をした場合、相手が約束を守ってくれない場合に備え、離婚協議の内容を公正証書にすることをお勧めします。
          公正証書は、執行力について裁判の確定判決と同等の効力を持つ文書です。
          そう言葉にすると、何だか難しそうに感じますが、作成はそんなに大変ではありません。
          これが、離婚後の大切なお守りになります。
          
          養育費や財産分与、慰謝料など金銭に関する約束については、「債務不履行の場合には強制執行に服する」という文言を入れた公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にいたします。
          強制執行認諾文言付公正証書があれば、取り決めた金銭の支払いが滞ったときに、調停や裁判などの手続きを経ず、公正証書を債務名義として相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が即可能となります。
          
          ◎公正証書按分作成 50,000円(税抜)~ (公証役場手数料を除く)
          
          
          公証役場手数料
          公証役場とは金額を伴う取り決めごとを公的文書にする機関で、公証人法という法律に基づいて運営されており、
          全国で手数料が統一されています。
          
          法律行為の目的価格によって、公正証書作成の手数料が決められています。
          離婚の場合は、財産分与と慰謝料を合算した額で手数料を算定、養育費、年金分割合意は、これとは別個に手数料を算定します。
          
             100万円以下            5,000円 
             100万円を超え  200万円以下   7,000円 
             200万円を超え  500万円以下  11,000円 
            1,000万円を超え  3,000万円以下  17,000円
            3,000万円を超え、 5,000万円以下  23,000円 
            5,000万円を超え   1億円以下  29,000円
          
          その他算定不能のもの      11,000円 ※年金分割合意
          
          例として、慰謝料等の合計金額が1,000万円と年金分割合意なら、公証人手数料は28,000円です。
          (別途、用紙代等の多少の雑費がかかる場合があります。)
          
          ご夫婦二人で公証人役場へ出向き、公証人に作成してもらいますが、当事務所で代理することも可能です。
          
          心細いということで、ご依頼者様が公証人役場への同行を要望される場合は、ご一緒します。
          その場合は、同行費用は無料です。
          
         
        
        
          
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